ソフトウェアをダウンロードされる前に、下記のソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)をお読みください。
このページの「同意する」ボタンをクリックすると、本契約の条件に同意いただいたものとみなし、ダウンロードを開始した時点で本契約が成立します。ご同意いただけない場合は、「同意しない」ボタンをクリックしてダウンロード作業を中止してください。
なお、本ソフトウェアをダウンロード後、本ソフトウェアから展開されるソフトウェアをインストールする場合、本契約とは別にソフトウェア使用許諾契約が表示されます。インストールするソフトウェアの契約内容をご確認いただき、同意いただける場合にのみインストールください。

ソフトウェアの使用許諾について

ソフトウェア使用許諾契約

ローランド ディー.ジー.株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本契約とともにご提供するソフトウェアに関し、当該ソフトウェアを使用するお客様(以下「お客様」と呼びます)に対して、下記条項にもとづき非譲渡性の非独占的権利を許諾し、その許諾条件を次のとおり定めます。

1.定義
「本ソフトウェア」とは、本契約とともに提供されるコンピュータープログラム及び関連ファイル並びにインターネット又はその他サービスを通じて提供される関連コンピュータープログラム及び関連ファイルを併せていいます。

2.契約の成立
本契約は、お客様が「同意する」ボタンをクリックして本ソフトウェアのダウンロードを開始した時点で成立します。

3.知的財産権
(1)本ソフトウェア、本ソフトウェアのロゴ、製品名、文書及びその他サポート資料の一切の知的財産権は、弊社又はそのライセンサーに帰属するものとします。
(2)お客様は、本契約に明示されている範囲の中で、本ソフトウェアを利用することができますが、お客様に本ソフトウェアに関しての知的財産権が付与されるものではありません。

4.使用条件
(1)本ソフトウェア及びその複製物は、ご購入いただいた機器を動作させたり、機器やその関連資料から受けるサービスを利用したりする目的でのみ使用することができます。
(2)お客様は、バックアップを目的として本ソフトウェアの複製を1部に限り作成することができます。なお、バックアップ用の複製は、本ソフトウェアのリカバリーにのみ使用することができるものであり、インストール又は使用することはできません。

5.制限事項
(1)本ソフトウェア又はその複製物をネットワークやその他の方法で同時に複数のコンピューターで使用することはできません。
(2)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはいけません。
(3)本契約の終了及び解除の有無に関わらず、いかなる場合においても、本ソフトウェアに関する権利の移転、譲渡、貸与、賃貸、再配布、公衆送信又は第三者への再使用許諾を行ってはいけません。
(4)その他本契約で許諾された範囲を超えた本ソフトウェアの使用をしてはいけません。

6.契約の終了
(1)お客様が本契約の終了をご希望される場合、本ソフトウェアの使用を停止し、コンピューターからアンインストール又は削除することにより、本契約は自動的に終了します。
(2)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合又は弊社の知的財産権等の権利を侵害した場合、弊社は本契約を解除し、本ソフトウェアに係るお客様のご使用を終了させることができます。

7.免責事項
(1)本ソフトウェアは、現状有姿により提供されるものであり、その品質及び機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
(2)弊社は、お客様に対して本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、お客様若しくは第三者の特定目的への適合性、または本契約に明示的定めのない他の事項について、何ら保証をいたしません。弊社はいかなる場合にも本ソフトウェアを運用した結果の影響に対して一切の責任を負いません。
(3)お客様は、本ソフトウェアのダウンロード、インストール及び使用並びに本ソフトウェアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接及び間接の損害(データ損失、業務停滞、第三者からのクレーム等)並びに危険はすべてお客様のみが負うことを確認し、同意するものとします。弊社(及び弊社の販売店)は、いかなる場合においても、お客様による本ソフトウェアのダウンロード、インストール及び使用した結果について保証せず、また補償できません。
(4)本ソフトウェアは、その仕様について事前の通知無しに変更されることがあるものとします。

8.輸出規制
(1)お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令(以下総称して「輸出法」といいます。)に従うものとします。米国輸出管理規則(Export Administration Regulations、以下「EAR」といいます。)の規制対象となる暗号技術を含んでいるソフトウェアに関しては、米国政府が輸出を禁ずる国への輸出又は再輸出することはできません。また、米国から取引を禁止されている個人、団体に輸出又は再輸出することはできません。
(2)本ソフトウェアがEARの規制対象となる暗号技術を含んでいる場合、お客様は、米国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、お客様が本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明及び保証していただきます。

9.デジタルコンテンツに関する許諾
(1)本ソフトウェアにはサンプル、写真、クリップアート、テンプレートなどのデジタルコンテンツが含まれている場合があります。それらのデジタルコンテンツの知的財産権は、弊社及び権利を持つ会社・団体・個人に属するものとします。デジタルデータそのものを再配布したり、販売したりすることはできません。
(2)知的財産権が弊社に属さないデジタルコンテンツに関しては、権利を持つ会社・団体・個人の主張する利用条件に従ってください。

10.準拠法及び管轄裁判所
(1)本契約は、法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
(2)本契約ないし本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合、弊社及びお客様は、弊社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

ローランド ディー.ジー.株式会社

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